審査に関するお知らせはこちらから

進級審査会

進級審査会は当連盟主催で、7月と2月に実施いたします。
日時などはお知らせより確認してください。

審査規定

礼法及び中段の構え、前進後退正面打ちにより審査を行います。

八級審査動作要領
立合者号令受審者動作
 「 第1組整列 」 提刀姿勢で一列横隊にて入場
  ※ 1組、5名とする
 「 着座 」 左座右起にて着座
 「 正面に、礼 」 座礼
 「 立て 」 左座右起にて起立
 「 正面に、礼 」 立礼
 「 帯刀 」 帯刀姿勢
 「 3歩前へ 」 帯刀姿勢から右足より3歩前進
 「 蹲踞しながら抜け、刀 」 蹲踞して、中段に構える
 「 立て、中段の構え 」 蹲踞姿勢から、立姿勢中段に構える
 「 前進後退正面打ち10本用意、始め 」 
 「 1 」 ~ 「 10 」 「 面!」の発声をしながら前進後退正面打ち10本
   ※ 振りかぶりに併せて「 1 」~「 10 」の号令が
      かかり、打突時に「 面 」の発声をする
 「 やめー!中段の構え 」 中段の構えになる
 「 蹲踞 」 中段の構えから、蹲踞する
 「 納め、刀 」 竹刀を納める
 「 立て 」 立ち上がり、帯刀姿勢になる
 「 5歩さがれ 」 左足より5歩後退する
 「 提刀 」 提刀姿勢
 「 正面に、礼 」 立礼
 「 解散 」 退場

※ 整列時の座礼の位置、及び蹲踞の位置に開始線を設けます。

礼法及び正面打ち、小手・面打ちにより審査を行います。

七級審査動作要領
立合号令受審者動作
  立礼
  3歩前進、蹲踞しながら中段に構える
 「 ○○より正面打ち、小手・面打ち、
  始め!」
 立ち上がり、中段の構えから正面打ち、小手・面打ち
  ( 面 )→( 小手・面 ) 往復2回
 「 やめー!元の位置 」 元の開始位置に戻る
 「 交替○○より
  正面打ち、小手・面打ち、始め!」
 正面打ち、小手・面打ち
  ( 面 )→( 小手・面 ) 往復2回
 「 やめー!元の位置 」 元の開始位置に戻る
 「 それまで 」 蹲踞、納刀姿勢後立ち上がり、立礼の位置まで後退
  立礼

※ 受審者は1回のみ実技を行うこととするため、両者同時に交替します。

礼法及び切り返し、打ち込みにより審査を行います。

六級審査動作要領
立合号令受審者動作
  立礼
  3歩前進、蹲踞しながら中段に構える
 「 ○○より切り返し、打ち込み、始め!」 立ち上がり中段の構えから切り返し
   ( 正面 → 前身4本後退5本 → 正面 ) 以上1回
  ※切り返しの時は、直接面を打たせる

  打ち込み ( 面 ) → ( 小手・面 )
   → ( 面・体当たり引き胴 ) → ( 面 ) 以上1回
 「 やめー!」 元の位置に戻る
 「 交替・始め 」 立ち上がり中段の構えから切り返し
   ( 正面 → 前身4本後退5本 → 正面 ) 以上1回
  ※切り返しの時は、直接面を打たせる

  打ち込み ( 面 ) → ( 小手・面 )
   → ( 面・体当たり引き胴 ) → ( 面 ) 以上1回
 「 やめー!」 元の位置に戻る
 「 それまで 」 蹲踞、納刀姿勢後立ち上がり、立礼の位置まで後退
  立礼

※ 受審者は1回のみ実技を行うこととするため、両者同時に交替します。

2回の立合い( 対戦 )により審査を行います。

一級~三級 「木刀による剣道基本技稽古法」の実技を次の各号により実施

1.一級木刀による剣道基本技稽古法「基本1から9まで」
2.二級木刀による剣道基本技稽古法「基本1から6まで」
3.三級木刀による剣道基本技稽古法「基本1から4まで」

項目内容
基本 1一本打ちの技「正面・小手・胴・突き」
基本 2連続技(二・三段の技)「小手→面 」
基本 3払い技「払い面(表)」
基本 4引き技(鍔ぜり合い)「引き胴(右胴)」
基本 5抜き技「面抜き胴」
基本 6すり上げ技「小手すり上げ面(裏)」
基本 7出ばな技「出ばな小手」
基本 8返し技「面返し胴(右胴)」
基本 9打ち落とし技「打ち落とし胴(右胴)」

お申込み方法

お申込み方法

所定のお申込み用紙( 各支部ごとの受審申込連名簿、及び個々の短冊 )に
必要事項を記入し、上記受審料と共に、各支部ごとにまとめてお申込み下さい。

お申込み場所

小田原市役所 生涯学習センター けやき
小田原市荻窪300番地
( 変更の場合は、事前にご連絡いたします。 )

お申込み期日

実施日の約1~1.5ヶ月前に受付を行います。
期日が決定次第、発表いたします。

ご不明な点は、お問い合わせより、事務局までお問合せください。

昇段審査会

日時などはお知らせより確認してください。
剣道形の講習会や昇段審査実技研修会も実施しております。

お申込方法

お申込み方法

所定のお申込み用紙( 各支部ごとの受審申込連名簿、及び個々の短冊 )に
必要事項を記入し、上記受審料と共に、各支部ごとにまとめてお申込み下さい。

( ※ 六段以上を受審される方は、各自お申込下さい。)

お申込み場所

小田原市役所 生涯学習センター けやき
小田原市荻窪300番地
( 変更の場合は、事前にご連絡いたします。 )

お申込み期日

実施日の約1~1.5ヶ月前に受付を行います。
期日が決定次第、発表いたします。

お申込時の注意

  1. お申込みの際は、新年度の年間登録( 高校生以下 2,000円、大学生・一般 5,000円 )も併せて行ってください。
    なお、前年度までの年間登録料が未納の方は、登録手続きを完了後、お申込み下さい。
  2. 現段( 初段以上 )を他県にて取得している場合は、合格証の写し又は証明書等を添えて、お申込み下さい。
  3. お申込みに当たっては、受審者本人が記入を行ってください。
  4. 受審申込受付日以降のお申込みについては、お受けすることが出来ませんのでご注意下さい。
  5. 昇段審査用の短冊の支部名欄には、「小田原」と記入して下さい。
  6. 二段以上を受審される方は、短冊に全日本剣道連盟の登録番号を必ずご記入ください。
    ( なお、登録番号は初段~三段の合格証に記してあります。)

審査規則抜粋

全日本剣道連盟 剣道称号・段位審査規則 第3章抜粋
(詳細は、全日本剣道連盟ホームページをご覧下さい)

付与基準

第14条

段位は、初段ないし八段とし、それぞれ次の各号の基準に該当する者に与えられる。

  1. 初段は、剣道の基本を修習し、技倆良なる者
  2. 二段は、剣道の基本を修得し、技倆良好なる者
  3. 三段は、剣道の基本を修錬し、技倆優なる者
  4. 四段は、剣道の基本と応用を修熟し、技倆優良なる者
  5. 五段は、剣道の基本と応用に錬熟し、技倆秀なる者
  6. 六段は、剣道の精義に錬達し、技倆優秀なる者
  7. 七段は、剣道の精義に熟達し、技倆秀逸なる者
  8. 八段は、剣道の奥義に通暁、成熟し、技倆円熟なる者

受審資格

第16条

段位を受審しようとする者は、加盟団体の登録会員であって、次の各号の
条件を満たさなければならない。

  1. 初段 一級受有者で、中学校2年生以上の者
  2. 二段 初段受有後1年以上修業した者
  3. 三段 二段受有後2年以上修業した者
  4. 四段 三段受有後3年以上修業した者
  5. 五段 四段受有後4年以上修業した者
  6. 六段 五段受有後5年以上修業した者
  7. 七段 六段受有後6年以上修業した者
  8. 八段 七段受有後10年以上修業し、年齢46歳以上の者

次の各号のいずれかに該当し、加盟団体会長が特段の事由があると認めて
許可し た者は、前項の規定にかかわらず当該段位を受審することができる。

1 二段ないし五段の受審を希望し、次の年齢に達した者

受審段位年齢
二段35歳
三段40歳
四段45歳
五段50歳

2 初段ないし五段の受審を希望し、次の修業年限を経て、特に優秀と認められる者

受審段位修業年限
初段一級受有者
二段初段受有後3か月
三段二段受有後1年
四段三段受有後2年
五段四段受有後3年

3 六段ないし八段の受審を希望し、年齢60歳以上で、次の修業年限を経た者

受審段位修業年限
六段五段受有後2年
七段六段受有後3年
八段七段受有後5年

審査の方法

第17条

初段ないし五段の審査は、実技、日本剣道形(以下「形」という。
第5条第2項の「形」も同じ)および学科について行い、六段ないし八段の審査は、
実技および形について行う。
② 学科の審査は、筆記試験により行う。
③ 八段の実技審査は、第一次と第二次を行い、第一次に合格した者が第二次を受審する ことができる。
④ 初段ないし八段の審査において、形または学科審査の不合格者は、その科目を再受審することができる。
⑤ 前4項に規定するもののほか、審査の方法および運営については別に定める。

審査の合否

第18条

初段ないし三段の審査は、審査員3名以上の合意により合格とする。
② 四段ないし七段の審査は、審査員4名以上の合意により合格とする。
③ 八段の第一次実技審査は、審査員4名以上の合意により合格とし、第二次実技審査は、審査員6名以上の合意により合格とする。
④ 六段ないし八段の形審査は、審査員2名以上の合意により合格とする。

特別措置

第19条

全剣連会長は、六段ないし八段の審査に関し、合格の決定を不当と認めたときは、
全剣連選考委員会の意見を聴いて、これを取り消すことができる。
②全剣連会長は、六段ないし八段の審査に関し、特段の事由があると認める受審者については、審査会の評決を斟酌したうえ、全剣連選考委員会の意見を聴いて、 これを合格とすることができる。
③全剣連会長は、六段ないし八段の審査に関し、不正の手段によって審査を受け、または受けようとした者に対しては、合格を取り消し、またはその審査を停止することが できる。
④前項の規定は、加盟団体が行う初段ないし五段の審査において準用する。