小田原剣道連盟規約
第1章 総則
第1条
本会は、小田原剣道連盟と称する。
第2条
本会は、一般会員及び、賛助会員で組織する。
第3条
本会の事務所は、事務局長宅に置く。但し会長の指示する所に 置くこともできる。
第4条
本会は、事業の伝達、その他会務の円滑化を計るため支部を置く。
第2章 目的及び事業
第5条
本会は、剣道を通じ心身の鍛練、並びに会員の相互の親睦を図り、地域社会の健全化に寄与することを目的とする。
第6条
本会は前条の目的達成のため、次の事業を行う。
- 剣道大会、合同稽古及び講習会の開催
- 級審査の実施、並びに称号及び段位取得に関する事務の取扱い。
- 剣道に関する調査、研究及び指導
- 対外試合への選手派遣
- 功労者の優遇、並びに慶弔に関すること。
- その他、本会の目的達成に必要な事業
第3章 会員
第7条
本会の会員は、次の通りとする。
- 一般会員 第5条の趣旨に賛同し、本会に加入した者。
- 賛助会員 本会の事業に篤志をもって協力する個人、または団体で理事会で承認された者。
第4章 機関
第8条
本会に次の機関を置く。
- 理事会
- 常任理事会
- 審査員会
第9条
理事会は、本会の最高決議機関で第16条の役員をもって構成し、年1回(原則として4月)会長がこれを召集する。但し、会長が常任理事会に諮って、必要と認めたとき、または、理事の1/2以上の請求があったときは、速やかに理事会を開催しなければならない。
第10条
理事会は、次の事項を決議する。
- 規約の改正
- 事業の計画及び予算・決算
- 役員の選出
- その他の事項
第11条
理事会は構成員の1/2以上の出席により成立し、議事は出席者の半数以上の同意によって決定する。但し欠席のため委任状を提出した者は出席したものと做す。
第12条
常任理事会は、第16条の役員(理事・監事を除く)で構成し、必要に応じその都度会長がこれを召集する。
第13条
常任理事会は事業の企画・立案並びに緊急事項を決議する。但し緊急事項を処理したときは、次の理事会に報告しなければならない。
第14条
常任理事会の成立並びに議決は第11条を準用する。
第15条
審査員会は、神奈川県剣道連盟各規定を準用し、会長がその都度これを召集する。
第5章 役員
第16条
本会に次の役員を置く。
- 会長
- 副会長(若干名)
- 事務局長(事務局員2名以内を置くことができる)
- 常任理事(若干名)
- 理事(若干名)
- 会計 1名
- 監事 2名
第17条
本会の役員の任務は、次のとおりとする。
- 会長は本会を代表し、会務を統轄する。
- 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは会務を代行する。
- 事務局長は本会の事務を処理する。
- 常任理事は会務の実施にあたる。
- 理事は第5条の目的達成に尽力する。
- 会計は本会の経理を担当する。
- 監事は会計処理及び会務の監査を行う。
第18条
本会役員の任期は2年とし、毎期原則として4月、次により選出する。但し重任を妨げない。
- 会長・副会長並びに常任理事及び監事は理事会で選出する。
- 理事は支部から各1名並びに会長が推薦した者。
- 事務局長及び会計は会長が常任理事会に諮って委嘱する。
- 県剣連理事並びに関係団体への役員は、常任理事会で推し会長がこれを委嘱する。
第19条
役員が任期中に交替したとき、または新役員となったときは、前任者又は現任者の残余期間とする。
役員はすべて新役員が決定するまで、その職務を遂行しなければならない。
第20条
本会に重要なる会務についての諮問機関として顧問並びに相談役を置くことができる。
顧問並びに相談役は会長の推薦にて理事会の承認を経て委嘱する。
第6章 賞罰
第21条
本会に多大なる貢献・功労のあった者または団体に対し常任理事会に諮って、会長が表彰することができる。
第22条
本会の会員が、本会の名誉を著しく汚したとき、または財産に損害を与えたときは、次のとおり懲罰する。
- 警告 会長が文書または口頭で本人に注意を与え反省を求める。
- 除名 常任理事会に諮って除名する。
第7章 会計
第23条
本会の経費は次の収入を充てる。
- 会費
- 補助金
- 還付金
- 審査料
- 賛助金
- その他の収入
第24条
本会の会計年度は、毎年4月1日より、翌年3月31日迄とする。
平成18年4月8日一部改訂
第8章 運営
第25条
本会に次の部門を設け、運営を円滑に遂行する。
- 大会部 剣道大会の開催に関すること。
- 審査部 級審査会の開催に関すること。
- 強化普及部 剣道の強化及び普及に関すること。
- 事務局 総括的な事務処理、会計処理、他機関との連絡対応、その他大会部、審査部、強化普及部以外の案件に関すること。
第26条
前条各部門は部長(事務局は局長)1名、係員若干名を置き、実施に尽力する。尚、必要に応じその都度各部門の協議会を開催するものとする。
第9章 附則
第27条
本規約の細則を定めるときは、理事会の議を経て会長がこれを行う。
第28条
本規約は昭和57年4月1日より実施する。
平成18年4月8日:一部改訂
平成28年4月16日:一部改訂(第8章、第25条3.強化普及部の設置)
部門別業務指針
総務部(事務局)
審査部、大会部以外の年間行事予定計画(案)、予算(案)の作成。
- 審査部、大会部、総務部で作成した年間行事予定計画(案)及び予算(案)を取りまとめ、常任理事会議題用資料を作成する。
- 前年度の年間実行報告書と決算書を作成する。
- 上記②の監査を監事にして貰う。(監事は監査報告書を作成し、会長に提出する。)
- 常任理事会の開催(なるべく3月中に)
- 理事会の開催(常任理事会の議を経た上、なるべく早く)
- 理事会で承認された事の実施に当る。
- 上記⑥以外に実施する行事又は支出が生じたときは、常任理事会の議を経て、理事会の承認がなければ 、実行してはならない。但し、緊急を要するもので常任理事会・理事会の開催のいとまが無いとき、又は軽微な事案であるときは、下記に依り処理する。(なるべく常任理事会開催、決定が望ましい)
- 事務局サイドで処理できるものについては……事務局で
- 会長の判断で処理するものについては…………会長の決断で
上記2つの事を行ったときは、次期常任理事会及び理事会で報告し、承認を必ず受けなければならない。
審査部
年間予定計画(案)及び予算(案)の作成
(1) 予定計画の作成
- 対象 連盟内の1級~8級の審査会
- 日時・会場 開催の日時、場所等の選定
初段以上の審査関係については、上部団体の要項に基づき別計画,別予算
(2) 予算の作成
会場借用料、役・係員手当、昼食費、審査会場等に必要な消耗品、審査準備に係る経費、その他審査会に必要な経費。
以上の予算計画及び予算を毎年、常任理事会の議を経て理事会の議題に間に合う様に作成し、事務局に提出する。
(3) 理事会で承認された事の実施に当る。
- 会場の確保、各支部等に要項、案内等の作成送付、役・係員の委嘱状の作成送付
- 受審者の受付、締切り、審査料の徴収、料金を取りまとめの上、事務局に引渡し
- 受審者の組合せ、掲示物等の作成
- 会場の設営、片付け
- 審査当日の一切の運営
- 許認状の交付、許状料の徴収(1級の合格者は登録料共)、料金を取りまとめの上、事務局に引渡す。
(4) 初段から五段の受審については、各支部に要項等の送付、受審者の受付、審査料の徴収、料金を取りまとめの上、受付票と共に 事務局に引渡すのみとする。
大会部
年間予定計画(案)及び予算(案)の作成
(1) 予定計画の作成
対象者、内容、日時、会場等
(2) 予算の作成
会場借用料、保険料、賞品、参加賞等、役・係員手当、昼食費、大会に必要な消耗品、準備に係る経費等、大会毎に内容が異なると思われるので、一大会毎に計上する。
(3) 理事会で承認された事の実施に当る。
- 会場の確保、各支部等に実施要項、案内等の作成送付。役・係員の委嘱状作成送付。
- 出場者(チーム)の受付、締切り。
- 出場者(チーム)組合せ、掲示物等の作成、プログラムの作成。
- 賞品・参加賞の選定購入、会場に使用する消耗品等の調達、表彰状の筆耕
- 大会々場の設営及び一切の運営(準備~後片付)
- 大会記録等の作成、保管
(4) 対外試合の出場者の選考、依頼、結果報告、出場に伴う経費の算出
(5) 市民総合体育大会については、小田原市体育協会と打合せの上、実施する。
(6) 他支部に所属する者が当連盟主催の剣道大会に参加する場合の取扱いについて次の通り参加料を徴収する。
大学生・一般 | 一人 | 300円 |
高校生 | 一人 | 200円 |
小・中学生 | 一人 | 100円 |
平成15年4月19日一部改訂 以上の予定計画及び予算を毎年常任理事会の議を経て理事会の議題に間に合う様に作成し事務局に提出する。